会則(R4.6.14改訂)

2020.06.27 23:00:54

 

大 阪 大 学 構 築 会 会 則

総 則
第1条 この会は大阪大学構築会という。設立年月日は1950年4月1日である。
第2条 この会は会員の親睦を計ることを目的とする。
第3条 この会を、大阪府吹田市山田丘2-1 大阪大学大学院工学研究科地球総合工学専攻内の、社会基盤工学コースあるいは建築工学コースのいずれかに置く。
第4条 必要なときは役員会の議決によりこの会の地区支部、職場部会を設けることができる。

会 員
第5条 この会の会員は
  (1) 大阪大学工学部構築工学科、土木工学科、建築工学科、地球総合工学科の土木工学科目ならびに建築工学科目の卒業生、学生
  (2) 大阪大学大学院工学研究科構築工学専攻、土木工学専攻ならびに建築工学専攻、旧地球総合工学専攻の地球保全総合工学領域および地域文化デザイン工学領域、地球総合工学専攻社会基盤工学コースならびに建築工学コースの卒業生、学生
  (3) 大阪大学大学院工学研究科地球総合工学専攻海洋・都市基盤工学グローバルリーダー育成特別プログラムの卒業生、学生のうち、建築工学コース,社会基盤工学コース内の講座およびその協力講座に所属した、あるいは、所属する者
  (4) (1)(2)(3)に対し、教育および指導を行った旧教官、旧教員、現教員および役員会の議決によって入会を認められた者とする。
第6条 この会の会員に次の3つの種別を設ける。
  (1) 正会員:卒業生、教官。
  (2) 特別会員:名誉教授、元教官、非常勤講師、元非常勤講師および役員会の議決によって入会を認められた者。
  (3) 学生会員:学部学生および上1号に該当しない大学院生。

役 員
第7条 この会に会長1名、副会長1名、代表幹事1名、幹事長1名、監事2名、委員若干名、幹事若干名の役員を置く。
会長および代表幹事は本会を代表し会務を総括する。副会長は会長を補佐し職務を代行する。
幹事長は会長ならびに代表幹事を補佐し幹事団を総理する。監事はこの会の会計を監査する。
委員は会務を評議する。幹事は会務を処理し、会計を担当する。
第8条 会長、副会長および代表幹事は正会員の中より役員が推薦する。
幹事長は土木工学専攻および建築工学専攻の教授、准教授、講師のうちから互選する。
委員は各卒業年次から2名ずつ、各支部から1名ずつ互選する。
監事は委員のうちから互選する。幹事は土木工学専攻および建築工学専攻の教官から選出する。
第9条 役員の任期は1年とする。たゞし再任を妨げない。

役員会・総会
第10条 役員会は会長、副会長、代表幹事、幹事長、委員および幹事によって構成され、年1回これを開く。但し、会長が必要と認めたときは随時これを召集することができる。
第11条 会長は必要に応じて総会を開く。

会 計
第12条 この会の費用は会費および寄付金その他をあてる。会費の変更は役員会の議決によってこれを定める。
第13条 会費は1ケ年、正会員3,000円とする。ただし、大学院在学中は半額とする。
また、卒業45周年を迎えた会員は、会費を滞納していない限り卒業46年目以降の会費を免除する。
第14条 この会の会計は監事が監査し、その承認をえて役員会でこれを報告する。

事 業
第15条 幹事団は次の各号の事業を行う。
  (1) ウェブによる会員名簿の作成と閲覧サービスの提供。
  (2) 冊子体の名簿の希望者への頒布。
  (3) 講演会、見学会などの開催。
  (4) その他の行事。
第16条 会員が叙位、叙勲などの栄に浴した場合、会長より祝電を打つことができる。
第17条 会員が弔事の際は、次の各号による。
  (1) 正会員が逝去の場合は会長より弔電を打ち、樒または盛花一対を呈することができる。
  (2) 特別会員が逝去の場合は会長より弔電を打ち、樒または盛花一対を呈することができる。
  (3) 学生会員が逝去の場合は会長より弔電を打つことができる。

会則の変更
第18条 この会の会則の変更は役員会の議決によってこれを定め会員へ報告する。

付 則 この会則は令和4年6月14日より実施する。

 

(前回改定日:令和2年6月24日)

 

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