構築会広島支部会則
 
第1章 総則
 
第1条(名称)
本会は,構築会会則第4条に規定する地区支部で,構築会広島支部という。
第2条(目的)
本会は,会員の技術の向上,情報の共有及び親睦等を図ることを目的とする。
 
第2章 事業
 
第3条(事業)
本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 講演会,見学会その他の集会
(2) 広島支部のウェブの閲覧サービスの提供
(3) その他役員会が適当と認めた事業
 
第3章 会員及び役員
 
第4条(会員)
本会の会員は,次のとおりとする。
(1)構築会の正会員又は特別会員で広島県内に在住または在職している者のうち,本会に入会を希望する者
(2)大阪大学卒業生で本会に縁故があり,本人の入会の希望により,役員会で入会を認めた者
第5条(役員)
本会に次の役員を置く。
(1)支部長  1名
(2)副支部長 1名
(3)監事   1名
(4)幹事長  1名
(5)幹事   若干名
2 支部長は,本会を代表し会務を総括する。
3 副支部長は,支部長を補佐し,職務を代行する。
4 監事は,本会の会計を監査する。
5 幹事長は,会務の執行を統括する。
6 幹事は,会務を処理する。
第6条(役員の選出) 
支部長,副支部長,監事及び幹事長は,総会で選出するものとする。
2 幹事は,支部長が指名する。
第7条(役員の任期)
役員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。 
 
第4章 総会及び役員会
 
第8条(総会)
総会は,本会の最高議決機関である。
2 総会は,毎年1回開催し支部長がこれを招集する。
3 支部長は,必要に応じて臨時に総会を招集することができる。
4 総会における定足数はこれを定めず,出席者の過半数をもって決する。
第9条(役員会)
役員会は,支部長,副支部長,監事,幹事長及び幹事によって構成する。
2 役員会は,必要に応じて,支部長が招集する。
 
第5章 会計
 
第10条(経費)
本会の経費は,構築会からの補助金、寄付金その他をもってこれに充てる。
2 事業にあたって,必要に応じて参加費を徴収することができる。
第11条(会計年度)
本会の会計年度は,毎年7月1日から翌年6月30日までとする。
 
第6章 会則改正
 
第12条(会則改正)
 この会則の改正は,総会の議決によってこれを定める。


第7章 雑則
 
第13条(雑則)
この会則の施行について必要な事項は,役員会の承認を得て,支部長がこれを定める。
 
附則
 第1条(施行)
  本会則は,平成24年8月23日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
構築会広島支部 慶弔細則
 
(総則)
第1条 この細則は,大阪大学構築会広島支部会則第3条に定めるその他役員会が適当と認めた事業のうち,慶弔に関して必要な事項を定める。
 
(慶事)
第2条 本会会員が,次の各号のいずれかに該当するときは,支部長は,役員会の議を経て,当該会員に祝電または盛花等により祝意を表すことができる。
一 叙位,叙勲等の栄に浴した場合
二 関係する学会または団体において特別に名誉とされる賞を授与された場合
2 前項は,大阪大学構築会の会員である教職員及び特別会員に対して行うことができる。
 
(弔事)
第3条 本会会員に,次の各号のいずれかの事由が生じたときは,支部長は,役員会の議を経て,弔電または供花等により弔意を表することができる。但し,緊急の場合には,支部長が決することができる。
一 会員又は配偶者の逝去
二 会員の直系尊属または卑属(一親等に限る。)の逝去
2 前項は,大阪大学構築会の会員である教職員及び特別会員に対して行うことができる。
 
(細則改定)
第4条 この細則の改訂は,支部長が役員会に諮って決し,総会に報告する。
 
附則
この細則は,平成25年7月2日より施行する。
 
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